早速ですがコチラの表をご覧ください
結婚相手・交際相手以外に特定の相手がいる割合について書かれています

表を見る限り、特定の相手が1名いる割合は男女問わず約4人に1人の割合
これぐらい浮気相手が身近にいるということになります
では次に見てほしいのはこちらの割合です
- 共働き主婦の浮気率・・・23.5%
- 既婚女性の浮気率・・・29.5%
- 既婚男性の浮気率・・・29%
- 独身女性の不倫率・・・25%
参考サイト浮気率・不倫率の統計

コレに対して専業主婦に浮気したのはたったの2%
日本の既婚者の浮気率は約3割が、行動に移した浮気経験アリとわかります
ではこの不倫(浮気)問題についてどうやって解決するのでしょうか?
本日は損をしない浮気での離婚についてお伝えします
オススメクソ女の攻略マニュアルはコチラ
不倫とは?
不倫は一体どこから言うのでしょうか
みなさんよく友人とどこから浮気になる?と話したことはありませんか?
法律で定めた定義でいうと、不貞行為(すなわち肉体関係)が会った場合に不倫といわれます
法的には一般的にキスやハグ、二人で旅行に行くなどは不倫ではなく、もちろん慰謝料請求事由にも該当しないのが現実です
よって、不倫が証明されないかぎり訴訟しても不倫(だと思われる)相手から不倫慰謝料をとる判断をすることができないこともあります
また是非知ってほしいのは離婚の原因の約15%が浮気によるものです

浮気が発覚した時に取るべき行動
浮気が結婚前か後かを確認
結婚前にしていた浮気が発覚!
信じたくないという気持ちとなんでこんなタイミングで…と様々な感情が渦巻き頭が真っ白になりますよね
ただ、この結婚前の浮気について知っておくべきことがあります
それは『結婚前の浮気に関しては慰謝料請求は難しい』ということ
それは結婚前の恋愛は自由恋愛なので日本国憲法 第24条の『平和な結婚生活を送る権利』を侵害していないからです
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
日本国憲法第24条とは
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
では、結婚前の浮気について許せない場合はどうすればいいのでしょうか?
結婚前の浮気でも慰謝料を請求する方法
正当な理由なく婚約破棄を行った場合は相手に対して慰謝料を支払わなければならないこともあります。
結婚前の浮気!それでも結婚するべき?
しかし、婚約中の浮気は立派な正当事由として認められるので、この場合は逆に相手に対して慰謝料を請求することができる
要するに、婚約期間中も浮気を続けていた場合に限り離婚の正当事由として認められるので慰謝料を請求することができます
逆を言うと、結婚前の浮気を今継続していない場合は許す以外方法はないということとも捉えれます
結婚後の浮気であれば証拠をとる
証拠と言っても何を取ればいいかわからない…というアナタ
浮気・不倫の慰謝料請求で有利となる証拠についてご覧ください
証拠品 | 証拠の内容 | 証拠 |
メール,SNS(LINE・Facebookなど) | 肉体関係があったと推測できる内容 | ○ |
写真・動画 | ホテルなどに出入りしている写真・動画 | ○ |
浮気・不倫を自白した録音 | 配偶者や浮気・不倫相手が浮気・不倫の事実を認めた録音 | ○ |
電話の通話記録・通話履歴 | 肉体関係があったと推測できる電話の通話記録 | ○ |
領収書 | 肉体関係があったと推測できる領収書 (ラブホテルなど) | ○ |
探偵・調査会社の報告書 | ホテルに出入りする写真や目撃情報を記載した報告書 | ○ |

一言で言うと肉体関係が確認(予想)できる証拠が必要
不倫で請求される慰謝料の相場
慰謝料増額のポイント
- 子供がいる
- 婚姻期間が長い
- 別居や離婚をする
- 浮気の主導者が夫
- 夫婦生活が円満だった
- 浮気相手が謝罪しない
- 浮気していた期間が長い
- 子供がいない
- 婚姻期間が短い
- 別居や離婚をしない
- 浮気の主導者が浮気相手
- 発覚する前から夫婦仲が険悪
- 浮気相手が謝罪した
- 浮気していた期間が短い

該当していたらラッキー
参考サイト不倫された側が出来る事
浮気が原因で離婚する手順
離婚調停について(手順など)はコチラをご覧ください
自分の不貞の場合
自分が原因で離婚したい場合はどうすればいいのか?
一般的に、相手が浮気や不倫をしてしまった場合、慰謝料を請求することができます
しかし、自分が浮気をしてしまった場合(原則)離婚の申し立ては認められません…
参考サイト自分が原因で離婚したい
妻が浮気して離婚した場合の教育費はどちらが払う?
そもそも養育費とは子供が自立するまで支払うお金です
簡単にいうと離婚すれば夫婦どちらかが子供の世話をしなければいけません
基本的には給料が多い父親が教育費を支払うイメージが多いですよね?
ですが、例えば『妻が浮気した場合』はどうすればいいのでしょうか?
いきなりですが答えは『経済力のある方』が支払います
ようするに、経済力に応じて養育費を分担するため、父親が払うという決まりはありません
お互いが納得する内容で公正証書を作りましょう!
(交渉証書については下に手順が書いています)
財産分与について
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。法律にも、離婚の際には、相手方に対し財産の分与を請求することができる(民法768条1項)と定めています。
民法第768条
財産分与の相場はいくら?

夫婦半分ずつが一般的
では具体的に財産とは何を言うのでしょうか?
- 年金
- 家具家電
- 株券(社債)
- 土地(不動産資産)
- 現金(貯金やへそくりなど)

ただし、結婚前から持っていた財産は対象外になります
財産分与については詳しくはコチラをご覧ください
浮気を許さない場合はどうすれば?
弁護士に相談をして公正証書を作成
夫婦で浮気を二度としない誓約書面で約束をする必要があります
公正証書を作成したいときは、法律に定められた公証役場という役所で契約必要となる手続きを行なうことで公正証書が完成できます
手順としてはコチラをご覧ください
- ステップ1公正証書とする内容を固めます
- ステップ2申し込みに必要な資料を集めます
- ステップ3公証役場へ申し込みます
- ステップ4公証人が公正証書の用意をします
- ステップ5予約日に契約者が公証役場へ出向きます
- ステップ6公証役場で公証人と公正証書を完成させます
- ステップ7公証人手数料を支払い、完成した公正証書を受け取ります
参考サイト公正証書を作成するときにすべきこと
損しない不倫による離婚方法のまとめ
ちゃんとした手続きをしないと逆に教育費を請求されたり、慰謝料についても何も決めずに離婚したりするケースもあるかもしれません
みんなの掲示板 必ず返信します